
増築を検討する際に確認申請という言葉をよく聞くでしょう。
しかし、どのような時に確認申請が必要になるのか、どのような点に注意すれば良いのかわからない方も多いでしょう。
そこでこの記事では、増築の確認申請と注意点を解説します。
目次
□増築の確認申請について解説します!
建築物の増築を行う場合、確認申請の提出が必要になることがほとんどです。
しかし、具体的にどのような時に確認申請の提出が必要なのでしょうか。
ここでは、事例をご紹介します。
以下に示す例は増築にあたる例で、いずれも確認申請が必要です。
・95平方メートルの広さのレストランに9平方メートルのトイレを追加する
・防火地域でも準防火地域でもない場所でカーポートを設置する
・防火地域で屋根付きの自転車置き場を設置する
・防火地域でも準防火地域でもない場所で住まいの吹き抜けをなくして床を張る
・防火地域で竣工時に動かないようにしていたエレベーターを2階にテナントが入るので、停止させる
ここで気になるのが、カーポートによって床面積が発生するかどうかでしょう。
建築基準法では土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するものと建築物が明確に定義されています。
そのため、カーポートによって床面積は発生します。
□確認申請の際の注意点とは?
増築の確認申請をする際には、どのような点に注意すると良いのでしょうか。
今回ご紹介するのは「既存不適格建築物は遡及適用が必要であること」「判断基準が自治体によって異なること」の2つです。
*既存不適格建築物は遡及適用が必要であること
みなさんは、既存不適格建築物という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
これは、施工当時は建築基準法の基準を満たしていたものの、改正後の新しい基準を満たさなくなった建築物のことです。
もし、増築する建物が既存不適格建築物に該当する場合、現行の建築基準法が元の住まいにも適用されます。
これによって、現行の建築基準法を満たすように大幅な改修工事が必要になるケースが多いのです。
*判断基準が自治体によって異なる
確認申請の判断基準は、実は曖昧なものです。
そのため、同じような増築工事であっても、自治体によって判断が変わってきます。
その点は、留意してください。
□まとめ
今回は、増築の確認申請と注意点について解説しました。
どのようなケースが増築にあたるのか、わかっていただけたでしょうか。
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